TIPS不動産売却の知恵

不動産売却全般

2023/04/20

リースバック契約における注意点

今回の記事では、最近認知度も上がり始めている、リースバックに関して、お話をしていきたいと思います。

リースバック契約は、所有の不動産を売却をしながらも、賃料を支払うことでそのまま住み続けることができる、というメリットもありますが、何事にも必ずデメリットもありますので、注意をして契約を行う事が大切です。

特に、注意していただきたい箇所を2点載せさせていただきます。

設備の故障や修繕に関して


リースバック契約を行った場合、賃料等の金額やマンションの場合は、管理費・修繕積立金などの支払い負担等も併せて、細かく契約書をチェックは、皆さまされるかと思いますが、
附属されている設備の修繕等に関しては、どのようになっていますでしょうか?

通常の賃貸の場合には、借主(契約者)の故意過失によらない、設備の故障に関しては、所有者の負担によって修繕または交換を等の対応をしていただけることが一般的です。

ですが、リースバック契約の場合は、どのようになっていますでしょうか?

リースバック契約の場合は、所有(居住)していた不動産を売却をして、そのまま賃貸契約を実施しますので、設備(暖房・冷房・給湯器など)のメンテナンス状況等も、前所有者によって異なり、また、住み続けたまま、賃貸契約に切り替わりますので、その段階でのメンテナンスなども実施できないため、設備の修繕や交換等は、借主(前所有者)の負担になってしまうことも多々あります。

契約を行う際に、契約書等の説明が必ず行われますので、その際に、記載されている箇所や内容、負担区分についてよく確認をする必要があります。

不動産の買戻しに関して


リースバックのご相談を受けた際に、今どうしても一定額のお金が必要であり、数年たったら買戻しを行いたいというご相談を受けることがあります。

もちろんリースバック契約の際に、数年後の買戻しに対応をしていただける会社が一般的ですが、ですが、その事を契約を結ぶ前にしっかりと伝え、契約書に明記されているか確認をしてください。

契約書に明記をされていない場合、買戻しができないといった事態になりかねません。

リースバック契約のご相談の際に、買戻しをしないので、その分、売買価格や賃料をもう少し何とかできないかという、ご相談を受ける事もありますので、買戻しができると決めつけずに、必ず契約書をチェックして下さい。

また、買い戻す金額は、売り渡す時の金額よりも増額してしまう事が大半です。
同じ金額、または築年数が経過したから安くなると考える方も多くいらっしゃいますが、決してそのようなことはありませんので、買戻し金額のおおよその金額も、検討している方は、確認をしてください。

まとめ

リースバック契約を検討されるかたが増えてきていますが、その際には、売買代金ばかりを重視するのではなく、その後の賃貸契約の内容にも注意をすることが大切です。
リースバックの大きなメリットは、売買を実施した後も、賃貸契約を結ぶことで住み続けることができる点になりますが、契約後は、自己所有ではなくなりますので、今までのように、自分の判断だけで対応をすることができなくなりますので、細かい契約内容もしっかりと確認をすることが大切です。

最近は、リースバックを取り扱っている会社も増えてきていますので、複数の会社に契約内容の違いを聞くなども大切になってきます。

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