2021/03/21
不動産売却時にかかる税金!印紙税と固定資産税・都市計画税について
印紙税と固定資産税・都市計画税について
今回は、不動産を売却する際の諸費用や税金について説明していきます。
諸費用や税金の目安金額を知っておくことで、不動産売却代金から諸費用や税金を差し引いた手残り金額を把握する事が出来ますので、このコラムを通して販売活動を安心して進められるお手伝いが出来ればと思います。
1、印紙代
不動産を売買する際に買主様と売主様の間で締結する【売買契約書】に貼る印紙代が必要になります。
この印紙代は、売主様と買主様で折半して負担するケースが殆どです。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書は、租税特別措置法により印紙税の軽減措置が講じられ税率が引き下げられています。
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、次のとおりです。
2、固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在の登記上所有者に課税される事になっています。
札幌市の不動産の場合、その年の4月~5月頃に登記上所有者に【固定資産税・都市計画税納税通知書】が郵送されますので、同封の納付書で1/1~12/31までの1年分を第1期~第4期に分けて支払う仕組みになっています。
(1)納付方法について
札幌市の場合、現金や口座振替による納付の他にクレジットカードで固定資産税・都市計画税を納付する事が出来ます!
インターネットから「Yahoo!公金支払い」にアクセスし簡単に手続きが可能です。
クレジットカードのポイント還元率によってポイントが貯まりますので、決済手数料を支払ったとしても現金で納付するよりもお得になる場合があります。
但し、納付金額に応じて決済手数料が発生しますのでご注意ください。
事前に「Yahoo!公金支払い」のシュミレーターで決済手数料を確認し、クレジットカードのポイント還元率と比較してからご利用下さい。
札幌市の場合、固定資産税・都市計画税(土地家屋分)の他に、固定資産税(償却資産分)、市民税・道民税(普通徴収分)、軽自動車税もクレジットカード納付する事が出来ます。
また、Tポイントでの支払いも可能な裏技もありますので、詳しくは札幌市のホームページをご確認下さい。
(2)不動産を売却する年の固定資産税・都市計画税の精算方法について
不動産を売却する年の固定資産税・都市計画税は、精算手続きの都合上、売主様には一旦その年1年分(4期分)の固定資産税・都市計画税を納付して頂きます。
物件の引渡日から買主様の所有物となりますので、物件引渡日から12月31日の分を日割り計算して買主様から売主様にお支払い頂く事で精算手続きを行います。
固定資産税・都市計画税の日割り計算は、売買の仲介に入っている不動産会社が精算書を作り、所有権移転のタイミングで精算するケースが殆どです。
基本的に不動産会社が間に入って精算手続きを行いますので、売主様が買主様に直接請求する事はありませんのでご安心下さい!
次回も不動産売却時の諸費用や税金についてご紹介していきますので、どうぞ宜しくお願いします。