TAX不動産の税金について
不動産売却時に課税される税金とは
不動産の売却時にかかる税金は、不動産の大きさや種類によって税額が変化します。
不動産売買契約書に貼付する契約金額に応じた印紙税や、個人の所有する土地や建物などを譲渡して出た譲渡益(譲渡所得)は、
所得税と住民税、復興特別所得税が課税されることになっています。
印紙税
不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼付します。
場合によっては売買契約書を一部作成し売主買主で印紙代を折半します。
印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なり、
10万円を越える場合で、令和4年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書については、軽減措置が適用されます。
契約金額 | 本来の税額 | 軽減税率適用後の税額 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円を超え10万円以下のもの | 200円 | 200円 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
譲渡所得税と住民税
売却によって利益が出た場合にのみ支払う税金に譲渡所得税と住民税があります。
この2つの税金は、売却価格が購入価格より安い等、売却して損をしてしまった場合は払う必要がありません。
譲渡所得税と住民税の算出には「譲渡所得」がいくらになるのかが大きなポイントとなります。
また、不動産の所有期間によって税率が変わるため注意が必要です。
譲渡所得と課税譲渡所得の求め方
譲渡所得とは、不動産の売却金額(譲渡価額)から、不動産の購入金額(取得費)と、売却までにかかった諸費用(譲渡費用)を差し引いた、
最終的な利益もしくは損失をさします。
譲渡所得
不動産の売却金額【譲渡価額】
不動産の購入金額【取得費】
諸費用【譲渡費用】
- 【譲渡価額】
- 不動産の売却価額に、固定資産税と都市計画税の精算金※を足したもの
- 【取得費】
- 不動産の購入価格および購入にかかった費用(仲介手数料など)。不明な場合は譲渡価額の5%とする。なお、建物は所有年数に応じて減価償却する
- 【譲渡費用】
- 仲介手数料や印紙代など、不動産売却にかかった費用
「3,000万円の特別控除」
について
マイホーム(居住用財産)の売却で利益が出ても、3,000万円以内であれば税金がかからないことをご存知でしょうか。
自分が住んでいる家もしくは敷地の売却であれば、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
「3,000万円の特別控除」と呼ばれる特例で、所有期間の長短に関係なく、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることを前提に、他一定要件をクリアした場合に適用可能です。またこの特例を利用する際には所轄税務署に相談の上、確定申告が必要となります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
- INQUIRY / ASSESSMENT
- 札幌市の不動産売却は全て当社にお任せ下さい!