2023/02/25
不動産を相続するには?手続きの流れと相続税を知ろう
ハウスドゥ!大谷地店の中塚です。
不動産売却の査定をご依頼頂く際、このような質問を多く頂きます。
「家族が亡くなり不動産を相続することになったが、何を行えばいいかわからない…」
「親が病気の為、相続のことを話しているが、相続の税金はいくらくらいかかるか不安…」
今回、そのような不安を解消する「不動産を相続する際に必要な手続き」や「相続時に発生する費用や税金」などをご紹介させていただきます。
不動産相続の手続きの流れ
死亡診断書(死体検案書)・死亡届の提出
被相続人が亡くなって7日以内に役所へ提出します。
どの書類も病院から有料で発行することができます。
「死亡診断書」とは、亡くなった方が死亡したことを証明する書類です。
診療していたケガや病気が原因で亡くなった場合に、臨終に立ち会った医師が作成する書類となります。
事故や自宅での臨終、かかりつけ医がいない状態などの死因不明の場合は、「死体検案書」が発行されます。
警察が検死後、届出の医師や警察医が検案し、監察医や法医が検案・解剖の後に、医師が作成します。
記載内容は死亡診断書と同様となります。
「死亡届」は、亡くなった方を法的に証明する書類です。
死亡診断書や死体検案書と共に病院の医師から交付され、遺族が記入する書類となります。
遺言書の有無を確認
一般的には、自宅の机・タンスの中、金庫・貸金庫の中に保管されていることが多いです。
公正証書遺言を作成していた場合は、公証役場にある「公正証書遺言検索システム」で探すことができます。
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、その公正証書遺言を作成する「公証人」とは、法務大臣から任命された法律の専門家となります。
裁判官、検察官、弁護士などの法律業務に30年以上勤務した人の中から選ばれます。
この公証人が遺言書作成の仲介・内容確認を行うため、相続トラブルを回避することができ、原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言書が見つかり次第、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
注意点として、検認を行う際は、絶対に遺言書を勝手に開封してはいけません。
理由は、遺言書を他人が開封し偽造や複製があった場合にトラブルとなるためです。
そのため、未開封のままで検認を行います。
遺言書が見つからなかった場合は?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、誰が相続人となるのかを確認してください。
父母、兄弟姉妹、子供など親族関係となる人をすべて洗い出し、相続人を確定させます。
また、被相続人の配偶者は常に「法定相続人」となります。
法定相続人とは、民法で定められた相続人で、必ず相続する人のことです。
被相続人の配偶者→子供→父母→兄弟姉妹と順序が決められています。
被相続人の戸籍や相続人の住民票などを法務局に提出すると、相続情報を一覧図にして証明してもらうこともできます。
必要書類の準備
相続を行う際に、必要な書類は以下となります。
- 被相続人が亡くなった日付以降の相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 出生時から死亡時までの被相続人の戸籍謄本
- 本籍の記載がされている被相続人の除票
- 遺言書ないしは遺産分割協議書
- 不動産の登記簿謄本
- 不動産相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 相続人全員の住民票の写し
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続人の間で行われる「遺産の行き先」を決める会議のことです。
この協議は、後に作成する「遺産分割協議書」に相続人全員の署名捺印があれば、直接会って決める必要はありません。
遺産分割協議書を作成する際の形式や書式のルールは設けられておりません。
ただし、不動産に関しては登記簿謄本の記載通りに作成し、相続人全員が署名捺印する必要があります。
相続登記と相続税
相続財産の名義変更
相続する不動産の相続登記を行います。
不動産相続の場合、被相続人の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。
一般的に、相続登記は司法書士等の専門家に依頼する場合が多いです。
自分で行う場合には、以下の流れで必要な書類を法務局に提出をし、相続登記は完了します。
- 相続する不動産の登記簿謄本を取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記申請書の作成
- 相続登記申請
相続登記を行う際、登録免許税が課税されるため、以下の計算式を把握しておきましょう。
『固定資産税評価額×0.4%』
相続税の申請・納付
相続の発生から10カ月以内に相続税の申請及び納付を行います。
相続税は、被相続人の遺産を受け継ぐ際に、その遺産総額に税金が課せられます。
ただし、相続税には基礎控除額があり、差し引いた金額に対して課税されます。
相続税の計算方法については、以下となります。
『3,000万円+相続人の数×600万円』
また、相続税の申告期限超過、納税額不足があった場合、延滞税や加算税が掛かってしまいます。
ただし、遺産総額が基礎控除額よりも少なければ申告の必要はありません。
不動産相続では 、不動産会社から提示される査定額からではなく、「相続税評価額」で計算を行います。
土地の場合、国税庁が出している「路線価」ないしは「評価倍率」の表に評価額が記載されています。
『財産評価基準書|国税庁 』から是非確認してみてください。
建物の場合は、「固定資産税評価額」が使用されるため、固定資産税の納税通知書から確認することができます。
また、相続した不動産は3年以内に売却すると、所得税の特例を使うことができます。
支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税から控除し節税を行うことができるのです。
相続した不動産の価値をお知りになりたい方は、下記リンクから査定依頼を行ってみてください。
まとめ
今回このコラムを通して、不動産を相続する流れと相続税について、ご存知いただけたのではないでしょうか。
相続をスムーズに行うことは決して簡単なことではありません。
大切な人が亡くなって、すぐに話し合いをしなくてはなりません。
金銭がかかわる話となるため、冷静な判断ができず親族間で揉めてしまう方などもいます。
故人としては、亡くなった後に自分のことで家族に揉めてほしくないと気持ちがあったはずです。
そのような事態を起こさないためにも、今回のコラムに目を通し、相続する手続きの流れや不動産相続について、相続人全員がご納得の上で協議できる準備を事前に行うことが重要となります。
相続をはじめ、不動産にまつわる知りたい情報等ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。