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買い替え

2021/05/17

2021年度税制改正大綱で住宅ローン控除が変わる?ポイントを抑えましょう。


2021年度(令和3年度)税制改正大綱により、住宅ローン控除の見直しが行われます。そこで今回は、住宅ローン控除がどのように変更されるのか、どのように控除を利用するべきかを解説しますので、ぜひご参考ください。

住宅ローン控除が変わる?

現在の住宅ローン控除は、住宅ローンの借り入れ残高に対して1%が10年間(特例によっては13年間まで延長)収めた税金が戻ってくる制度です。

実はこの制度かなり前からあるもので、住宅購入の促進のための制度です。開始当初と現在では住宅ローンのシステムに大きな違いがあることから、見直しが検討されるそうです。

 

どのように変わる?

住宅ローン控除開始当時は、現在のような低金利ではなく、ほとんどの商品が1%以上の金利の住宅ローンが主流でした。

その負担を減らすべく登場したのがこの制度ですが、現在の住宅ローン金利は『0.7%』やフラット35でも1%を切る超低金利状態です。現金で住宅を購入するより、住宅ローンを組んで購入したほうが得をするという、当初の計画とはちょっと違った方向になっております。

 
そこで住宅ローン控除の方向性を2022年度から見直す方針になりました。

具体的には、現在の年度末の1%を控除するのではなく、実際にかかっている利息負担分を新たな上限として追加する検討がされているようです。

現在の現金で十分出せるが、住宅ローン控除が得なので、限度まで借りて購入しようとする方が減ると思います。優遇が受けられないのでは、購入する時期を考えるという方が増えてきそうですね。

 

縮小だけでなく、拡大もある!?

最近では、子供を持たない世帯や、結婚をせずに住宅を購入する方も増えてきており、50㎡以上の住宅が対象となっていた制度も40㎡以上に拡大されております。(ただし合計所得が1000万以下の世帯に限る)

消費税増税(8%→10%)に伴う特例処置として10年間→13年間に拡大されていた控除期間も、新型コロナの影響により、2020年末の入居者が対象だったのが2022年末まで対象になっております。

まとめ

得をするシステムに変わっている住宅ローン控除を上手に利用するには、2022年末までに住宅を購入するのが良さそうです。

現在様々な特例処置が次々に出ており、理解しきれない部分も各所であると思われますが、正しい情報のみを入手して、精査することによって、損をしない、住宅の購入につなげてください。

最後までご拝読頂きありがとうございます。感謝します。

 

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