2023/04/17
不動産売却の告知義務とは?
不動産売却の際に『告知義務』という言葉が出てきますが、イメージ的にこの義務に違反すると多大な損害金を請求されるような怖いイメージの方も多いのが現状です。
今回は、『告知義務』について解説します。
告知義務とは
告知義務とは、物件を売却する際に、物件に関する事で売主様が知っていることを買主様に伝える事です。
形あるものだから見ればわかるでしょ?とはならず、住んでみなくてはわからないことも多々あります。
例えば、雨が降ると水漏れする箇所がある場合は、晴天の日に見るとわからない場合があります。
お引渡を完了した後に、そういったことが判明してトラブルにならないように、知っていることを全て伝えるのが『告知義務』です。
告知義務の中にも様々な種類があり、上記の雨漏りのような物理的な瑕疵(瑕疵とは、不具合・欠陥といった意味)もあれば、物件で過去に殺人が起きている心理的な瑕疵といったことも含まれます。
告知義務の種類
告知する瑕疵については、
(1)物理的な瑕疵
(2)心理的な瑕疵
(3)環境的な瑕疵
が主な種類で、そのほとんどは、私ども不動産取引士が調査を行って、重要事項説明書に記載して、お引渡するのですが、調査で得られる情報がすべてではない為、売主様からの告知を求めております。
上記にあげた雨漏りの例もそうですが、軽微なもので、天井やクロスが汚れていないようなレベルであれば、私たちも気が付きません。
心理的な瑕疵に至っては、物件で過去に孤独死しており、死後数か月後発見といった内容でも心理的瑕疵に該当するケールもある為、告知が必要です。
不動産売却の際に不都合なことを伝えず隠そうとする方も少数ながらいらっしゃいますが、後から費用を請求されるよりは、知っていることは全て話して、納得していただいた上で売却をしたほうが間違いなく良いです。
逆に告知しているのにも関わらず、後から費用請求を行われた場合には、拒否する権利が発生する事があります。
まとめ
不動産売却の際には、知っているすべてのことを不動産会社の担当者にお伝えください、解決できる場合もあれば、その告知情報をご説明したうえで、購入者様を見つけるよう手配してくれます。
また、告知する範囲についても不明瞭な点が多いと思いますので、気になりましたら、お気軽にご相談ください。