TIPS不動産売却の知恵

税金

2022/12/26

不動産売却時にかかる税金!抵当権抹消登記や住所変更登記に関する登録免許税について

今回は、前回に引き続き不動産を売却する際の諸費用や税金について説明していきます。
諸費用や税金の目安金額を知っておくことで、不動産売却代金から諸費用や税金を差し引いた手残り金額を把握する事が出来ますので、このコラムを通して販売活動を安心に進めるお手伝いが出来ればと思います。

 

登録免許税とは?

『登録免許税』という言葉を初めて聞く方も多いと思いますので、どういう場合に課税されるか説明します。
『登録免許税』は、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税される税金です。
不動産売却時に発生する代表的な『登録免許税』は、住宅ローンを完済した時に行う【抵当権抹消登記】申請時とお引っ越し等で不動産取得時住所と住民票上の住所に相違がある場合に行う【住所変更登記】申請時で、登記申請書に収入印紙を貼付する事で『登録免許税』を納める方法が一般的です。

 

抵当権抹消登記と登録免許税について

住宅ローン借りる際に、銀行や保証会社が借入の担保として不動産に抵当権を登記します。
この登記を抵当権設定登記と言います。
この住宅ローンを完済すると銀行や保証会社は不動産を担保に入れている必要が無くなりますので、抵当権を抹消する必要があります。住宅ローンを完済すると自動的に抵当権が消滅し登記簿から抹消される事は無く、法務局に抵当権を抹消する為の登記申請を行う事により抵当権が抹消される仕組みになっています。
この抵当権を抹消する登記を【抵当権抹消登記】と言います。
【抵当権抹消登記】に関する『登録免許税』は不動産1個に対して1,000円が課税されます。
例えば土地1筆建物1棟の【抵当権抹消登記】を行う場合の『登録免許税』は2,000円課税される事になり、抵当権抹消登記申請書に2,000円の収入印紙を貼付する事で『登録免許税』を納める方法が一般的です。

 

住所変更登記と登録免許税について

不動産を取得した際に、所有権移転登記を申請する事で登記簿に所有者の住所と氏名が登記されます。
不動産取得後にお引っ越しし、住民票上の住所が変更した場合、不動産取得時の住所と住民票上の住所に相違がありますので、登記簿の住所を住民票上の住所に変更する必要があります。
この所有者の住所を変更する登記を【住所変更登記】と言います。
【住所変更登記】に関する『登録免許税』は不動産1個に対して1,000円が課税されます。
例えば土地1筆建物1棟の【住所変更登記】を行う場合の『登録免許税』は2,000円課税される事になり、住所変更登記申請書に2,000円の収入印紙を貼付する事で『登録免許税』を納める方法が一般的です。

 

登記手続きはどのように行うの?

登記申請は司法書士等の法律の専門家に依頼する方法と本人が直接法務局に申請する方法の2パターンがあります。

1、司法書士に依頼する

【抵当権抹消登記】や 【住所変更登記】は、登記の専門家である司法書士に依頼するとスムーズに手続きを行う事が出来ます。
司法書士に依頼すると登記申請書の作成から『登録免許税』の納付までを司法書士が代行して行いますので安心して手続きを行えますが代行費用が発生します。
土地1筆建物1棟の【抵当権抹消登記】を司法書士に依頼した場合の代行費用は約2万円前後です。(登録免許税2,000円を含みます。)【住所変更登記】も同様の価格帯です。
司法書士によって費用が違いますので、事前に確認してから依頼しましょう!

2、本人が申請する

登記申請は本人が法務局に申請する事も可能です。
土地1筆建物1棟の【抵当権抹消登記】を本人が法務局で申請する場合は、登録免許税の2,000円しか発生しませんので費用を抑える事が出来ます。【住所変更登記】の費用も同様です。
不動産を管轄する法務局の登記相談窓口でに相談を受け付けており、必要書類が整えばその場で申請する事が可能です。(事前予約が必要です。)
本人申請の注意点としては、【抵当権抹消登記】や 【住所変更登記】に不備があると申請が取り下げられる事がありますので、買主様への所有権移転登記と同時のタイミングで申請が取り下げられると買主様へ所有権を移転出来ない不利益が発生してしまいますので、所有権移転登記と同時のタイミングで本人申請を行う事は実務上難しく、司法書士に依頼する事になります。
【抵当権抹消登記】や 【住所変更登記】の本人申請を希望する際には、所有権移転登記手続きの前に余裕を持って完了させておく必要があります。

本人申請は、司法書士の代行費用が発生せず『登録免許税』のみ納付しますので、費用を抑えられるメリットがあります。
法務局の登記相談窓口の予約時に登記必要書類を丁寧に教えて頂けますし、法務局には登記申請書のひな形も用意されており、収入印紙も販売しています。
また、法務局のホームページに登記申請書のひな形が掲載されていますのでパソコンで作成する事も可能です。
お時間に余裕がありましたら挑戦してみてはいかがでしょうか?

税金についてはコチラもご覧ください。

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