TIPS不動産売却の知恵

税金

2023/01/05

不動産売却時にかかる税金!消費税について

今回は、前回に引き続き不動産を売却する際の諸費用や税金について説明していきます。
諸費用や税金の目安金額を知っておくことで、不動産売却代金から諸費用や税金を差し引いた手残り金額を把握する事が出来ます。このコラムを通して販売活動を安心に進めるお手伝いが出来れば幸いです。

不動産を売却する時に消費税がかかるの?

日常生活で購入する様々な商品に『消費税』が課税されていますが、不動産を売却・購入する時に『消費税』が発生するのでしょうか?
誰が何を売却するのかによって『消費税』が課税される場合と課税されない場合に分かれますので、パターンに分けて説明していきます。

1、土地を売却する場合

土地を売却する時は、売主が個人・法人のどちらであっても『消費税』の課税対象とならないこととされています。(非課税)

2、戸建やマンションを売却する場合

戸建やマンションのように土地と建物をセットで売却する場合、土地部分に関しては上記のとおり誰が売却しても『消費税』の課税対象にはなりません。
建物部分に関して、売主が個人の場合、建物部分は『消費税』の課税対象になりません。(非課税)
また、売主が法人の場合、建物部分は『消費税』の課税対象になります。
なぜ売主が個人の場合は非課税なのでしょうか?
『消費税』の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」とされていますので、売主が個人の場合は非課税になっています。
ちなみに、不動産の販売広告で1,000万円(税込)となっている場合のように、『消費税』が課税されている物件は売主が法人であるという事がわかります。

3、個人でも『消費税』が課税される例外があります

上記のように、売主が個人の場合は基本的に『消費税』は課税されません。
しかし、個人でも個人事業主のような課税事業者の場合、『消費税』の納税義務があり『消費税』が課税される事になりますので、戸建やマンションを売却する場合は『消費税』が課税されますので注意しましょう。

また、事業用の収益物件を売却する場合、個人でも消費税がかかる場合がありますので条件の確認が必要です。

4、まとめ


土地は『消費税』が課税されません。
個人の方が戸建・マンションを売却する場合、取引する不動産の土地・建物に『消費税』は課税されません。
個人でも個人事業主のような課税事業者が戸建・マンションを売却する場合、取引する不動産の土地部分に『消費税』は課税されませんが建物部分に『消費税』が課税されます。

法人が戸建・マンションを売却する場合、取引する不動産の土地部分に『消費税』は課税されませんが建物部分に『消費税』が課税されます。

しかし、事業用の収益物件を売却する場合、個人でも消費税がかかる場合がありますので、条件を確認してから売却を進めましょう!

税金についてはコチラもご覧ください。

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